
貸農園ではなく、ちゃんと農地を借りるには具体的にどのような方法があるのでしょうか。
農地を利用するには2つのパターンがあります。
①農地を購入する。→小作権が設定される。
②農地の所有権は地主のままで、利用する権利だけ得る。→利用権が設定される
農地は買うのも、借りるのも通常の宅地価格などと比べて非常に安く、建築基準法の適用も除外されるので、農業用途以外で狙っている人も出てきます。
例えば、建築業者が資材置き場にしたり駐車場に利用したりすることが想定されます。
それを防ぐために、小作権および利用権の権利設定というものがあり、法の定める要件と審査が必要になります。
①農地を購入する場合は、農地法第3条で規定されます。
農業委員会の審査を受けた後、都道府県知事の認定を受けた者がはじめて農地を購入できるようになります。
②農地を借りる場合は、農業経営基盤強化促進法により規定されます。
農業委員会の審査を受けた後、市町村長により利用権の設定を受けて初めて農地を借りることができます。
ここで出てきた「農業委員会」というのは、農地の適正な利用を促進、監視するための組織で、各市町村に設置されています。
構成員は農家の代表で、公職選挙法に従い選挙によって選ばれます。
では、この農業委員会ではどのような審査が行われるのでしょうか?
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